[住民税]日本の非居住者に認定される条件 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 日本の非居住者に認定される条件

日本の非居住者に認定される条件

永住権を持つ外国人です。仕事は一年中のほとんどは海外で勤務していますが、給与は日本の本社によって支払われています。またゴールデンウィークなどの休暇で年二、三回日本に戻って日本にいる家族と過ごしています。

将来定年後日本で暮らしたいため住民登録しており、年金と健康保険も加入しています。

このようにほとんど居住者と変わらない状況ですが、一年中日本で生活している日数は二、三週間しかないのケースは、居住者として認定されるのでしょうか?

もし海外の支社に赴任して給与が支社から支払われる場合は、非居住者になるのでしょうか?

税理士の回答

生活の本拠が海外にあるのか、日本にあるのかによって、前者は非居住者で、後者は居住者と認定されます。
ご質問の事実関係からはあなたの生活の本拠は、海外にあるように思えますが家族は日本に在住している点もあり、日本にPE(恒久的施設)を有することになります。

とても参考になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2020年11月27日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,173
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,238