日本の非居住者に認定される条件
永住権を持つ外国人です。仕事は一年中のほとんどは海外で勤務していますが、給与は日本の本社によって支払われています。またゴールデンウィークなどの休暇で年二、三回日本に戻って日本にいる家族と過ごしています。
将来定年後日本で暮らしたいため住民登録しており、年金と健康保険も加入しています。
このようにほとんど居住者と変わらない状況ですが、一年中日本で生活している日数は二、三週間しかないのケースは、居住者として認定されるのでしょうか?
もし海外の支社に赴任して給与が支社から支払われる場合は、非居住者になるのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
生活の本拠が海外にあるのか、日本にあるのかによって、前者は非居住者で、後者は居住者と認定されます。
ご質問の事実関係からはあなたの生活の本拠は、海外にあるように思えますが家族は日本に在住している点もあり、日本にPE(恒久的施設)を有することになります。
とても参考になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月27日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。