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副業収入(20万円以下)があり、本業の年末調整で既に保険料控除している場合

役所に行って普通徴収のもと、住民税だけ払えば本業の会社にばれることはありませんか?

副業の収入が低いと確定申告をすればばれてしまうと思っていたのですが、
保険料控除の金額が副業収入を上回っているとバレるケースがあるとネット上にありました。その場合確定申告をする必要があるのでしょうか?

私の場合副業の収入がとても低いです。どのように対策するれば本業の会社にバレることはないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。しかし、副業の所得が給与所得の場合は、副業の所得の住民税の納付を普通徴収にできないため、本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が会社に漏れる可能性があります。市区町村によっては、副業の所得が給与所得の場合で普通徴収にできるところもあるようです。お住まいの市区町村の住民税課に確認をされておいた方が良いと思います。

ご回答いただきありがとうございます!

本業の会社で年末調整で保険料控除をしているのですが、控除している場合でも個人で役所に行って住民税を納めることができれば問題ないでしょうか?(バレることに繋がらないか)


私の場合おそらく事業所得や雑所得だと思いますので、仰っていただいたように普通徴収で住民税を納めたいと思います。住民税課にも確認に行きます。


給与所得については保険料控除を含めて年末調整をされて、その源泉徴収票をもとに雑所得(開業届を提出していなければ)と合わせて住民税の申告をします。その申告の時に雑所得の住民税の納付を自分で納付を選択します。そうすれば、副業の情報は会社に漏れません。

早速のご回答ありがとうございます。

本業の年末調整された源泉徴収票と雑所得を合わせて申告すれば良いということですね。
ありがとうございます!

相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございました!
大変助かりました!

本投稿は、2020年12月05日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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