未成年のメルレとアルバイトの住民税について
現在私はアルバイトとメルレをしている未成年の学生です。親の扶養に入っています。
アルバイトは1月から始め、年間で70万前後を稼ぎました。
メルレは11月に始め、先日3万ほど振り込まれました。
私の認識ではアルバイトとメルレの合計から確定申告はしないで良いという認識なのですが、住民税はこの基準と同じではないと知りました。
①未成年でアルバイトが70万前後、雑所得が3万であっても、雑所得が1円でもあることにより住民税の支払い義務は生じますか?
②①に支払い義務が生じない場合、同じ条件でも成人になったら支払い義務が発生しますか?
③②に支払い義務が生じない場合、それぞれ何円までならそのまま支払わずに済みますか?
住民税のことは全く理解がないので以上のことについて教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
相談者様の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得(メルレ)
収入金額3万円-経費=雑所得金額3万円
3.1+2=合計所得金額18万円
①未成年の場合は、合計所得金額が125万円以下であれば、住民税は非課税になります。
②同じ条件で成年になった場合、合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税になります。
③②に同じ。
非常にわかりやすい回答をありがとうございました。
これからも教えていただいた範囲内で活動したいと思います。
本投稿は、2020年12月22日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。