海外からの報酬受取に伴う住民税の申告について
私は会社員として働いており、通常は勤務している会社で年末調整をしています。
昨年(2020年)に海外のコンサルタント会社から、スポットコンサルタントの
業務を受注し、2万円の報酬を頂きました。
この2万円については、会社に副業をしていることは内密にしたいため、
住民税を普通徴収で申告したいと考えております。
その報酬の入金について、先方は2020年12月末に送金処理をしておりましたが、
私の口座への入金は2021年1月となりました。
この場合、住民税の申告は、2021年春までに実施するのか、2022年春になるのか、
ご教示頂けないでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
主たる収入が給与所得である場合、住民税を特別徴収することを義務付けている地方公共団体が増えてきていますので、必ずしも住民税を普通徴収で申告できるとは限りません。住んでいる地方公共団体で確認してみてください。
なお、収入の認識は発生(実現)主義によるものとされているので、2020年分の所得となります。
回答ありがとうございました。居住している地方公共団体に確認しようと思います。
追加で質問なのですが、地方税法を調べたところ、地方税法第321条の3の2には、「普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りではない」と記載があります。私の居住する地方公共団体の住民税申告書を確認したところ、特別徴収と普通徴収が選択できる欄がありましたので、普通徴収によって申告できる可能性はあるのでしょうか?

土師弘之
住民税の特別徴収義務は条例で決まります。
地方税法や住民税申告書の選択項目ではなく、地方公共団体での特別徴収義務者の義務について確認してください。
私の住む地方公共団体では、地方税法第321条の4に基づき、普通徴収を選択できる例外に該当しなければ、特別徴収義務を課すよう条例で定めています。
返信ありがとうございます。
条例で決まる旨は不勉強で知りませんでした。ご教示ありがとうございます。
早速、私の住む地方公共団体の税条例を確認しました。
条文、項目、附則を確認する限り、普通徴収を選択できる例外の記載はなく、地方税法の記載を踏襲したものになっておりました。
とはいえ、地方公共団体に確認した方が良いと考えておりますので、早速確認することに致します。
重ね重ねありがとうございました。特別徴収と普通徴収について、大変勉強になりました。
本投稿は、2021年01月16日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。