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新しく入社する者の住民税の処理について

投稿失礼させて頂きます。

標題の件につきまして、この度新しく
社員(中途)を採用する形になりました。
入社に伴って各種手続きを進めているのですが
その中で新入社員の住民税の引き継ぎ処理について
少し困っております。

と申しますのも、その者は会社都合による退職を
行っているのですが、退職する際に経理より
住民税は今後普通徴収に切り替えると言われたようで、実際に普通徴収への切り替え処理が役所の方で完了し、納付書が届いているとのことでした。
恐らく、上記から現時点でこの者の住民税は
普通徴収による形式に変更になったと想定できます
ため、弊社での扱いをどうすれはいいか悩んでおります。

その上で、下記質問となりますので、お知恵をお貸し頂けると大変幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

①弊社の方で既に普通徴収として納付書が届いている住民税を特別徴収として引き継いで処理が可能か?
② ①で引き継ぎが可能とした際に、普通徴収として請求が来ている住民税は、その者の入社月の給与から12ヶ月間にわたって源泉徴収する形が手続きとして正しいか?違う場合は、手続きのフローを教えて頂きたいです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の住民税の特別徴収については、ある市区町村の手続きでは次のように記載されています。

納税義務者が転勤、再就職等によって、異動後の勤務先(新勤務先)での特別徴収の継続を申し出た場合

異動前の勤務先(旧勤務先)で徴収することができなくなった月割額を、引き続き新勤務先で特別徴収することができます。

手続き「給与支払報告に係る異動届出書」を提出

実際の手続きについては、各市区町村で内容が異なることが考えられますので、その従業員の方の市区町村に確認の上手続きを行えば、特別徴収への変更は可能な場合があります。

只、その場合でも、既に納期限が到来しているものについては対象となりませんし、期間も通常通り5月までとなります。6月からは29年分の特別徴収が開始となります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご回答誠にありがとうございます。
非常に参考になりました。
こちら踏まえ、今後手続きなど行って参りたいと
思います。
重ねてお礼申しあげます。

本投稿は、2017年01月29日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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