扶養に入っている場合の住民税について
扶養に入っている場合、
収入が少しでもあるのであれば住民税の申告は必要になるのでしょうか?
調べると100万円までならしなくていいという記事があったり
1円でも収入が発生していればしなければならないという記事があったりで
どれが正しいのかわかりません。
税理士の回答

出澤信男
所得税の扶養(非課税)は、給与収入であれば103万円以下(所得金額では48万円以下)になります。給与所得以外でも、所得金額が48万円以下であれば、非課税で扶養内になります。住民税の非課税については、給与収入であれば100万円以下(所得金額であれば45万円以下)になります。給与以外の所得でも、45万円以下であれば、非課税になります。
45万円以下であれば申告の必要もありませんか?
45万円以下で非課税だったとしても申告の必要はありますか?

出澤信男
合計所得金額が45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。なお、市区町村は、住民税が非課税の場合でも申告を勧めていると思います。所得証明書の発行のため、健康保険料の確定のためだと思います。申告をするかどうかは、納税者の選択になります。
本投稿は、2021年03月03日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。