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2箇所以上の給与所得 税金について

2つ以上の場所から給与を貰らいながら副業で20万以上稼いでる場合に払う税金を教えて下さい。

年間の全ての所得は103万以下です。

またこの場合住民税はどうなりますか?

税理士の回答

回答します

 確定申告書により所得税を精算します。「合計所得金額」が103万円以上ですので、基礎控除や他の人的控除を差し引いた額(課税所得金額)に税率(併せて復興特別所得税2.1%)を掛けた「年税額」と既に納税した「源泉所得税額」との精算額を納付又は還付を受けます。

 住民税は、所得税確定申告書を提出した場合、その確定申告を基に税額が告知されます。

 なお、「103万円以下」という数字は収入金額ではありませんか。
 給与所得者の場合、55万円の「給与所得控除額」がありますので、給与の収入金額が103万円以下であれば所得税は算出されません。
 ※ 103万円 - 55万円 = 48万円 
   基礎控除が48万円のため、課税所得金額が発生しません。
 その他の所得は所得ごとの算出方法が異なります。給与所得の他、他の所得金額を合計した額(合計所得金額)が「48万円以下」の場合所得税は課税されません。
 住民税は、この合計所得金額が45万円以下の場合課税されません。
 

本投稿は、2021年03月06日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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