住民税の無申告について
過去に計5年分の住民税が無申告であることが判明しました。
そこで市の課税課へ行ったところ、平成29年度以前の分については課税できないと言われ、平成30年度以降に無申告だった分のみ申告を受付てもらいました。
平成29年度以前の分については、いわゆる時効という認識でよいのでしょうか?
今後改めて督促されるような事はありますか?
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tuusoku/pdf/06.pdf
上記を参照ください。
下記も参照ください。
正直に申し出て、できないといわれたのですから、
徴収権が及ばないと考えてよいと思います。
いわゆる時効でしょう。
時効に関する地方自治法236条の規定
【自治法】(金銭債権の消滅時効)
第236条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄できないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治29年法律第89号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第153条(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
【通知】本条第1項の「他の法律」には民法を含む(昭和38年12月19日)。
【注釈】「納入の通知」とは、自治法第231条及び自治令第154条第2項の規定によりするものをいいます。
【通知】本条第4項の「督促」には、法令の規定によりする私法上の債権に係る督促を含む(昭和38年12月19日)。
【行実】法令の規定により普通地方公共団体がする督促は、最初のものに限り時効中断の効力を有すると解釈される。督促後相当の期間を経過しても、なお、履行がないときは強制執行等の措置をとるべきである(昭和44年2月6日)。
回答頂きありがとうございます。
本文、リンク共に拝読しました。私の場合、時効5年(申告書の不提出)に達していないので疑問と言いますか、不安が残っていまして…
追加で質問させて頂ければと思います。
ネット上の情報なのですが、地方税法第17条の5によると「賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。」とありました。
地方税は国税とは違い、申告書提出の有無によらず3年で時効を迎えるのでしょうか?

竹中公剛
そのように記載がありますが・・・そこは詳しくありません。
申し訳ありません。
地方税の担当兼の徴収部門の方にお聞きください。
そうですか…
丁寧に回答して頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年03月25日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。