住民税普通徴収4回分割払いは新年度12か月を割ったもの?
住民税の普通徴収で年四回の分割払いは、新年度6~翌年5月分を4で割ったものなのでしょうか?
としますと、翌年1月にくる納付書を支払ったらその年度の住民税は完納と理解してよろしいでしょうか?
税理士の回答
住民税の普通徴収で年四回の分割払いは、新年度6~翌年5月分を4で割ったものなのでしょうか?
→徴収期間は毎年6月から翌年5月で、所得割額を4分割し1回目に均等割額が加算されます。
としますと、翌年1月にくる納付書を支払ったらその年度の住民税は完納と理解してよろしいでしょうか?
→毎年6月に全期前納用と分納用が送られてきますので、6月30日までに全期前納用で納付すれば、その年度の住民税は完納になります。
本投稿は、2021年04月30日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。