休業中ですが、生活が厳しくて副業をしていてその時に払う確定申告と住民税について
リハビリを受けながら病院に通っていて、今会社は休職中の身です。
傷病手当金も2019年5月まで貰っていましたが、それ以降は切れてしまい、
市の障碍者手当と障碍者年金を貰っています。
ただ、それだけだと生活に厳しくて副業をしています。
そこで質問なのですが、会社のほうは社会保険と年金を立て替えてもらいながら会社に払っているのですが、副業から収入している住民税はどうやって払えばよろしいでしょうか?
また20万円いくかは分かりませんが、もし20万円いくとしたら確定申告で副業金額はどうやって払えばよろしいでしょうか?
給料ではなく、仕事した回数の報酬なので源泉徴収票がない場合はどうすればいいのかそこが気になりご相談しました。
税理士の回答

出澤信男
傷病手当、障害手当、障害年金は、非課税になると思います。副業の所得が雑所得(報酬)の場合、所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税になり確定申告は不要になります。また、雑所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。
では、更にご質問なのですが、もし45万以上越えた場合はどうすればよろしいでしょうか?

出澤信男
以下の様になります。
1.48万円を超えた場合
確定申告が必要になります。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
2.45万円超48万円以下の場合
住民税の申告が必要になります。
なるほど、ではその場合はどうやって記入すればよいのでしょうか?
又、副業(雑所得)の場合、普通徴収が出来るのか、また、源泉徴収票がない場合はどうすればよいでしょうか?

出澤信男
1.雑所得であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。
2.雑所得の場合、源泉徴収票はないため、収入金額、経費について帳簿を付けて、それぞれの合計金額を計算しておきます。その合計金額を、申告書に記載します。
本投稿は、2021年05月24日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。