税理士ドットコム - 講演会などの報酬に対する住民税を忘れていました - 住民税の申告については、所得税と違い3年前までに...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 講演会などの報酬に対する住民税を忘れていました

講演会などの報酬に対する住民税を忘れていました

ここ数年、少額ですが本業以外で報酬をいただく機会がありました。
会社が副業禁止かつ、報酬の合計が20万円以下だったこともあり、
とくに何もせずスルーしていたのですが、少額でも住民税の申告を行わなければならないと知りました。
数年前のものや、記録を残していないものもあります。
ネットで検索しても、自分と同じ状況のアドバイスが見つからず…
自業自得ではありますが、どれだけペナルティがあるのか不安です。
こういった場合どうすればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

住民税の申告については、所得税と違い3年前までについて課税ができるとされていると思います。市区町村により異なる場合もあるかもしれません。また、申告がされて納付書が送付され、その納付書に記載された期日までに支払がされれば、ペナルティはないと思います。

本投稿は、2021年06月10日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452