講演会などの報酬に対する住民税を忘れていました
ここ数年、少額ですが本業以外で報酬をいただく機会がありました。
会社が副業禁止かつ、報酬の合計が20万円以下だったこともあり、
とくに何もせずスルーしていたのですが、少額でも住民税の申告を行わなければならないと知りました。
数年前のものや、記録を残していないものもあります。
ネットで検索しても、自分と同じ状況のアドバイスが見つからず…
自業自得ではありますが、どれだけペナルティがあるのか不安です。
こういった場合どうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
住民税の申告については、所得税と違い3年前までについて課税ができるとされていると思います。市区町村により異なる場合もあるかもしれません。また、申告がされて納付書が送付され、その納付書に記載された期日までに支払がされれば、ペナルティはないと思います。
本投稿は、2021年06月10日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。