扶養の子供の住民税について
去年の3月に専門学校を卒業してアルバイトをしている24歳の娘がいます
去年の収入は996357円で基礎控除が43万円となっており住民税の5500円の支払い用紙が届きました
私の扶養に入っているのに住民税の支払いが生じるのでしょうか?
娘に聞いたらバイト先で年末調整の用紙の記載は無かったそうです
何か関係しますか?
教えてください
宜しくお願い致します
税理士の回答

中島吉央
合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。ただし、45万円を超えると住民税の申告は必要です。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
ここから、住民税の基礎控除43万円を差し引き所得を求めます。住民税の所得割は所得の10%ですが、均等割というものもかかっていると思われます。

出澤信男
住民税は年収100万円以下であれば、所得割、均等割も非課税になります。しかし、市区町村によっては年収100万円以下でも均等割が課税されるところもあるようです。お住まいの市区町村に確認をされた方が良いと思います。
迅速な対応ありがとうございました
お二人の回答で住民税の計算の仕方は理解できました
通常では非課税になる金額ですが市町村で違うという事で確認しましたら、やはり均等割がかかっているそうです
ありがとうございました
本投稿は、2021年06月13日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。