確定申告忘れ、住民税県民税申告書が来た場合の最良の処置方法を教えてください
自分は被扶養者です(配偶者)
先日、住民税県民税申告書が来ました。現在パート扱いで紹介業に従事しているつもりでした。(今年から始めました)
会社側が、パート扱いとの話しだったので、報酬を給与扱いで年末調整をしてくれていると思っていたのですが、実際は給与ではなく紹介手数料名目で振り込んでいただけとのことでした。当然確定申告を行っていません。
去年1年で計算すると90万ていどの振り込みでした。(毎月コンスタントではなくバラバラの日付でバラバラ金額を振り込まれていました)
この場合、市民税県民税申告のみを行うべきでしょうか、それとも確定申告を今から行うべきでしょうか?行った場合ペナルティーなどはありますでしょうか?
一番最良の方法を教えて頂けたら幸いです。
また、紹介手数料は雑収入のその他扱いで宜しいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
下記特例での申告を行ってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
役場だけでよいです。
99-55=35(所得)-基礎控除43万=0
で、申告ください。
ペナルティーはないです。
すぐに言ってください。
家内労働者の特例です、といってください。
その他健康保険もあれば、役場の健康保険課にも、行ってください。
ありがとうございました!早速明日役場に行ってみます!
本投稿は、2021年06月28日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。