住民税申告の経費ついて
男性と音声通話やビデオ通話をして収入を得る副業をしています。売上から経費を差し引いた金額が20万以下であれば確定申告不要とのことなので、20万以下にして住民税のみ申告する予定です。
月に数回、住居の部屋の一角(賃貸)で通話をしています。また、同居人がおり家賃を折半しています。その場合、家賃の半分(自分支払分)の1~2割程度を経費にすることは出来ますか?
税理士の回答

中島吉央
月に数回程度で、家賃の1、2割を経費にするのは無理があると思えます。
本投稿は、2021年07月01日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。