住民税について
前の年2020年分の確定申告を期限後申告として今年8月の終わりに税務署で作成するのですが
今年の2021年分の住民税はまとめて次の年に支払うことは可能でしょうか?
税理士の回答

出澤信男
お住まいの市区町村に特別に手続(延納)をしなければ、2020年の住民税はまとめて翌年に納付することはできないと思います。
令和2年分の住民税は今年の8月に税務署にて支払うつもりでいるのですが…
それは不可能なのでしょうか?
令和3年分は翌年令和4年に支払うことはできるということですよね…(^_^*)

出澤信男
令和2年分の住民税は、税務署ではなく市区町村の住民税課に支払うことになります。令和3年分の住民税は、翌年令和4年に支払うことになります。。
そうなのですね…!
そうなりますと令和3年分は令和4年何月までに支払わないといけないのでしょうか?

出澤信男
令和3年分の住民税は、普通徴収であれば1期~4期の4回で納付することになります。 納期限は、1期は6月末、2期は8月末、3期は10月末、4期は翌年1月末となります。
回答ありがとうございます
そのような場合の計算方法はありますか?

出澤信男
納付額は、年税額を4回に均等に分割した金額になります。
本投稿は、2021年08月23日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。