転居に伴う個人事業税の支払いについて
転居後に個人事業税の納付書が届いたのですが、
同封されていた決定通知書の内訳に「課税標準とすべき所得の総額」が
「本店(転居後の現住所)」と「支店(転居前の旧住所)」に分かれており、課税標準所得総額の金額もちょうど半分半分となっておりました。
納付書の金額は明らかに「本店」のみの金額となっていて転居前の納付書が入っていませんでした。つまり納税しなければならない金額の半額しか納付書に記載されておりません。
もちろん転居したため、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」は転居後すぐに旧納税管轄税務署に提出済みです。
これは後日旧住所に「支店」分の納付書が送られてきてしまうのでしょうか?
それとも現住所に別途納付書が送られてくるのでしょうか。
そもそも督促が届くものなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
このようなことは初めてでご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
個人事業税は都道府県税なので、税務署への届出は関係ありません。
転居前と転居後の住所に分かれているということは、市区町村の転居届等でわかっているのだと思いますが、正直なところご記載の内容ではご質問への回答は困難です。
納付書に記載された都道府県税事務所に直接お問い合わせいただくしかわからないと思います。
ありがとうございます。後日直接確認したいと思います。
本投稿は、2021年10月04日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。