為替差益の住民税確定申告について
米国ETFで配当金がドルで80ドル程度出ております。
3ヶ月程放置して証券口座に置いてあります。
こちらを円に直して受け取る際、為替差益出る場合20万未満ではありますが、住民税の確定申告は必要と思われます。
この場合、
1.居住の自治体に住民税の確定申告
2.国へ確定申告(20万いかないが自動で住民税の計算もしてくれる?)
3.みんなやってないから何もしない
どれが1番良いでしょうか。
また、ドルでそのまま再投資しても、為替差益は出るのでしょうか。
計算方法も全くわからないので、どのようにすれば良いか伺いたいです。
楽天証券で一般NISA口座です。
自動スイープを使用すれば、同日中の円転として申告不要なのでしょうか。
併せて伺いたいです。お力添えいただけますでしょうか。
税理士の回答

NISAなら非課税なので何もしなくていいと思います。
為替差益はNISAとは別とは思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。
住民税の雑所得にあたるかどうかをお聞きしたいです。

有価証券の譲渡に伴う為替差損益は譲渡所得に含まれます。
譲渡所得ではなく配当所得も同様と考えてよろしいでしょうか。

ご質問の趣旨は配当をNISA外の外貨口座に3ヶ月程放置して円転したということであれば通常なら(引出時外貨額ー配当時外貨額)×引出時為替レートが外貨差益として雑所得になります。もしNISA内の外貨口座に留保されるという商品設計であれば非課税とも思われますので証券会社にご確認いただいた方が良いと思います。
本投稿は、2021年10月17日 00時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。