[住民税]確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 確定申告

確定申告

雑所得が生じるかもしれず、質問させてください。現在、勤務所得のみの所得税率は10%ですが、雑所得を含めた総所得の税率は23%になる可能性があります。確定申告では、雑所得や勤務所得の税率差額分の所得税と住民税をすべて個人で支払いますので、勤務先に雑所得等の情報が伝わらないと考えているのですが、正しいでしょうか?また、ふるさと納税や医療費控除も同時に行う予定ですが、勤務先に何かしらの情報が通知されますでしょうか?よろしくおねがいします。

税理士の回答

ご回答します。

確定申告したときに、同時に住民税の申告も行ったことになります。
給与所得以外の所得の増減があると、この住民税も増減しますので、ご勤務先に増減がわかることになります。

そこで、確定申告の時に、
「給与所得・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の納税方法の選択」
という項目がありますので、この項目で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、住民税の増加については、給与天引きの特別徴収ではなく、自分で支払う普通徴収を選択することができます。
この方法により、住民税の増額は、ご勤務先ではわからないことになります。

ただし、医療費控除などで住民税が減額している場合は、増額ではないので、この方法では効果はないですが、申告の内容については、本人のみに通知するような書類になっているはずです。

ご心配でしたら、住民税が課税される市区町村に、どのような通知がされるのか、ご確認いただけるとよいと思います。

ご参考にしてください。

本投稿は、2021年12月27日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226