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所得税額が変わらない場合の軽微な所得の増減と住民税について

青色の個人事業主です。
3年前の減価償却の処理を間違えて、3年間わずかに多く経費計上している
ことがわかりました。しかし控除のほうが多くて所得税額は通年0円のままです。
所得税額に増減がない場合は修正や更正の申告はできないということですが、住民税や国保などの地方税は所得の増減で影響を受けることがあるということです。その場合、法律的に行わなけれならない増減のある所得税の修正申告や更正のように、国税に変更がない所得の軽微な増減であっても、必ず住民税について各自治体に相談や届け出を行わなければならない法律的な義務があるのでしょうか?

税理士の回答

所得税と住民税はまったく別個なものです。
所得税ではできなくても、各市町村の住民税課では受け付けることもあります。住んでいる役場に一度相談ください。
役場役場で違います。

お忙しい中、すぐに回答くださり、ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月01日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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