非居住者が不動産売却した場合の住民税
米国籍を取得した日本人です。居住地ば米国です。
相続した日本の不動産の売却を検討しています。日本にまだ住民票があるので、不動産売却の翌年には住民税を払う必要があるのでしょうか。
また、住民税を払わないようにするためには、どのような書類を揃える必要があるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
住民票をさかのぼって抜けば請求はこないと思います。住民票があるので、請求は来ると思います。そのとき非居住者だと言えば、住民票があるない という話になると思います。
早速の回答をありがとうございます。さかのぼって住民票を抜くということについて教えてください。例えば不動産が今年(2022年)12月に売却済となった場合、確定申告は翌年(2023年)の2月ー3月になると理解しています。その時(2023年2月ー3月)までに住民票を抜けなかった場合はどうなるのでしょうか。ちなみに、住民票は不動産売却が完了するまでは必要と理解しております。お手数ですがよろしくお願いいたします。

安島秀樹
住民票は海外転出した日にちで手続きできると思います。
回答をありがとうございます。それでは遡って住民票を抜く方向で手続きを進めたいと思います。お忙しい中、アドバイスをありがとうございました。
本投稿は、2022年01月14日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。