フリマサイトの住民税申告について。
フリマサイトにて、①転売目的(せどり)で売ったものと、②不用品を売った譲渡所得があるとき、いくらであろうが、住民税の場合は、①だけ申告すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
不用品の売却は非課税になります。転売目的での販売分だけを申告します。なお、所得金額が48万円を超えれば確定申告が必要になります。
ありがとうございました。売上はほんの数万しか出ていません、しかし、住民税の方は転売目的なら申告が必要なのですよね?
転売目的とは、古物商の有無は関係なく、「自分がどういう気持ちでそれを買ったのか」ということですか?
自分でも使うかもしれないし、使わなかったら転売しよう。みたいなグレーゾーンはどうすれば良いのでしょうか。

出澤信男
1.所得金額が45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。
2.転売目的は、営利目的で物品に利益を乗せて継続的に販売することになります。
3.自分でも使うかもしれない物で、使わなかったら売却するものは、不用品の売却と考えて良いと思います。
ありがとうございました。
よく、「副業の稼ぎが20万以下でも住民税の申告はしなければならない」と言っているのは、所得金額が45万以上の方に言っているということでよろしいのでしょうか。

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。とても助かりました。最後にひとつだけご質問させてください。
1.所得金額が45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。とのことですが、申告自体をしなくてよろしいのでしょうか。
例えば、会社勤めをしていない場合など「所得金額が45万円以下でした」との証明はどうやってわかるのでしょうか。
私の扶養控除を父の確定申告時に使いたいので、何も申告しないと対象かの証明がなされないですよね?(マイナンバーでわかるのでしょうか)

出澤信男
所得金額が45万円以下の場合でも、収入金額、経費についての証憑を証明のために保存しておく必要があります。なお、住民税が非課税でも健康保険料の確定や所得証明のために申告をすることもできます。市区町村は非課税の場合でも申告を勧めていると思います。
本投稿は、2022年01月19日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。