扶養親族16歳未満、非課税限度額について
今まで非課税限度額について知りませんでした。妻の方の用紙に子供3人を記入していれば住民税非課税だったみたいなのですが、こちらは過去5年まで遡って還付される事は可能なのでしょうか?
また去年に提出してしまったものに関しては確定申告などで修正や訂正は可能でしょうか?源泉徴収票は発行されています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
所得税の確定申告で扶養控除にならない扶養親族の記載漏れですね。
この件は、所得税額に影響を及ぼさないため、税務署では対応できないと思います。
直接、最寄りの自治体の税務課に行き、確定申告書に扶養親族を記載漏れをしたことを説明して、対応してもらうのが良いと考えます。
多分、扶養控除と扶養親族を同じと思い、同じように確定申告書に記載漏れされている方が他にもいるような気がしています。
早めに行かれることをお勧めします。
本投稿は、2022年01月21日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。