副業収入(ガールズバー)による税の申告について。「市民税県民税申告書」等
副業収入(ガールズバー)による税の申告について伺いたいです。
■状況
昨年12月から2か月間ガールズバー(副業)にて働き、
2021年に8万円ほどの収入がありました。給与からは10%の所得税が引かれています。
バイトルにて採用されたため、「アルバイト」として働いた認識です。
副業の収入が20万円以下なので「市民税県民税申告書」の提出が必要だと思い、
2021年の「源泉徴収票」の発行を依頼しましたが副業元から連絡を無視されています。
入った当初に、「源泉徴収票」について伺いましたが、
希望があれば発行できると思うが、給与は手渡しなので正直申告しなくても…
といったことを言われた記憶があります。
(結局は途中退職のため給与は銀行振込となりました。店長の個人名義でした。)
正直マイナンバーの提出を求められませんでしたし、
年末調整に必要な書類の提出も求められなかったので発行できない気がしています。
■質問①
何か対処できる方法はありますか?
自身がアルバイトの給与・報酬どちらなのか、
もしくは個人事業主なのか判断すべき材料がありません。
給与明細の発行も依頼しましたが回答がなく、
手元で証拠となるものは通帳の振込履歴のみになります。
対処法がなければ、
副業元に「最低限これだけは確認して」ということをご教示いただけると幸いです。
返答いただけるか分かりませんが、再度連絡してみます…
■質問➁
個人事業主となってしまった場合、どのような対応が必要となりますか?
今まで何も申請しておらず、正直情報に明るくないです…。
調べてみましたが、2か月間しか働いていませんが、「開業届」など何か必要なのでしょうか…。
長文読んでいただき、ありがとうございます。
色々認識など違っていたらご指摘いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

奥谷誠
給与からは10%の所得税が引かれ・・・とありますので、副業は給与所得ではない可能性が高いです。(たまたま10%だったこともあり得ますが)
なので、ここは一応雑所得として考えます。
この場合、2021年の収入8万円から交通費等必要経費を差し引いて所得金額を計算します。
市民税の申告としては給与所得と合算しての計算になりますので、その所得金額のおおむね10%が税金となるでしょう。
雑所得として考えますと、雇用先では国(税務署)に対して「報酬料金の支払調書」を提出する義務はありますが、受取人に発行する義務まではありませんので、このような対応となったのかもしれません。
明細等もないとの事ですので、振り込まれた金額を89.79%(100%-国税10%-復興税0.21%)で割り戻して収入金額を計算するしか方法は無さそうです。
ご回答ありがとうございます!
副業元からやはり期日までに回答がなかったので、「報酬/雑所得」で申請すると送付したところ反応がありました。
「12月月分の給与からのホステス税を引くのを忘れていた。そのため1月分の給与から12月分も引いて振込予定です。」と連絡が入りました。
①「ホステス税」というのはお店よるものなのでしょうか?
②27日に申請行う予定のため、期日を設けて給与/交通費/引かれた税金の詳細の提示を依頼しました。ですが、こちらも回答がいただけるか危ういです。
恐らくいただいた計算からズレることが考えられます。ホステス税というのはどのように対処すればよいでしょうか?(給与の何%分かお店に伺うしかないでしょうか)
もし、回答がなかった場合の対処法があれば、ご教示いただけると幸いです。
大変お手数ですがよろしくお願いいたします。

奥谷誠
ホステス税という税目はありませんが、たぶん報酬に対する源泉所得税だと思われます。
① 報酬料金の税額は先に述べました通り一定の率で決まっております。
{報酬の金額-(5,000円×計算期間の日数)}×10.21%
が税率です。
② 頂いた金額からいくらの税金を差し引いたか、を分かるように書類で
出していただけると分かり易いです。
申告のため、報酬・料金の支払調書が欲しいと伝えてはいかがでし
ょうか?
なお、税務署の確定申告に当たり、この報酬・料金の支払調書は提
出義務はありません。
本投稿は、2022年02月02日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。