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子供の扶養を夫から妻へ変えたい

私はパート職で夫と子どもが3人います。
平成28年度は非課税世帯でした。

平成29年度の所得証明を取りに行ったところ、均等割の5500円の税額が発生していました。
所得金額は497,650円でしたが、医療費と保険料で50万円超の控除額になるため、課税されないと思い、扶養を夫のままにして確定申告しました。
夫は現在休業状態の会社所有です。年収は100万円ありません。申告も6月中にする予定でまだやっていないようです。
夫が子どもの扶養を外して申告することで、私に移すことはできますか?
他に非課税世帯を維持できる方法があればアドバイスください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

扶養する居住者が二人いる場合、二人が扶養の異なった申告書を提出することで扶養の付け替えはできます。
ここでの申告書は、確定申告書と扶養控除申告書のことで、更正の請求書と修正申告書は含まれていないため、ご質問者様はすでに確定申告書を提出していますので、扶養の付け替えはできないです。
均等割りは、市町村の扶養人数ごとの各非課税限度額内に収入をおさえることと存じます。

原垣内堅先生
この度は、ご回答くださりありがとうございます。
勉強不足でした。
次の申告時には気を付けます。

本投稿は、2017年06月02日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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