副業がバレないように住民税申告したい
令和3年9月からガールズバーで働き始めましたが、働き始めたのが去年なので令和2年度の収入はありません。しかし、本業の給与収入(令和3年分も本業の会社で既に源泉徴収済)は令和2年度もあります。
住民税は前年の収入で納税額が決まると聞いたことがあります。
令和2年度の収入が給与ですと言うと、ガールズバーの報酬は一緒に計算されて普通徴収が選べなくなってしまいますか?別々に扱ってもらうことはできますか?(別々だと令和2年度収入ゼロなので令和3年分に関しては住民税関係なくなるのかもしれませんが)
住民税申告で確定申告でないのは、ガールズバーの収入が年20万を超えていないためです。
税理士の回答

出澤信男
ガールズバーが雇用契約でなければ、雑所得になります。副業が給与所得以外であれば、申告の時に住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため、副業の情報が会社に漏れません。

丸山昌仁
回答します。
年末調整済みの給与所得に関して、住民税は普通徴収すなわち自ら納める方式は選択できません。特別徴収として全て給与から天引きされます。
しかしながら、年末調整済みの給与以外の所得にかかる住民税は、普通徴収が選択できます。
このため副業分は普通徴収が選択できますが、一つだけ問題があります。
特別徴収の住民税の通知書が勤務先経由であなた様に届きます。
それにはあなた様の申告の収入、所得などの数値が記載されています。
この通知書に基づいて給与担当が、あなた様の給与から税金を天引きします。
ここがポイントです。バレるとかは分かりませんが、手続きはこのような状況です。
ありがとうございます。
給与は源泉徴収済なので報酬分のみ申告したらよろしいでしょうか?

丸山昌仁
申告では、全ての収入を申告しなければなりません。
本投稿は、2022年02月10日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。