住民税の源泉徴収について
住民税に関する質問です。
以前は社会保険加入でアルバイトをしており、そこでは所得税と一緒に住民税も源泉徴収されていました。
今年の2月に転職し、新しいアルバイト先では所得税しか源泉徴収されていないようで、4ヶ月分の住民税の納付の案内がきました。
この転職期間の住民税が控除されないのかお伺いしたいです。
また、社会保険加入のアルバイトの住民税はバイトのランクによって源泉徴収できないと社員に言われました。
住民税の源泉徴収に関する本来の義務かどうかを教えてください。
税理士の回答
こんにちは、
継続的に雇用する前提でないアルバイトに対しては、住民税は特別徴収にしないことはよく行われています。給与支払者によって必ずしも統一していないでしょう。
新しいところでは特別徴収しない方針なんだと思います。
前の勤務先で特別徴収された分はそれはそれで納税となっていますが、退職後は、特別徴収にならない場合には、普通徴収、自宅に納付用紙が送られてくる方式になります。その納付書で、指定された納期ごとに納税することになります。
住民税は前年の所得に対するものなので、既に金額は確定しており、納付の方法が特別徴収、普通徴収、途中で代わっても、総額納税額は変わりません。
住民税の特別徴収は義務ではありますが、アルバイトなど継続的に雇用する前提でない雇用形態の者については、普通徴収にしてもらうことは可能で、その意味では、特別徴収をいかなる雇用者にも強制義務とするものではありません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
迅速なご回答、ありがとうございます。
そうなんですね、、、
取り急ぎ納税します。
参考になりました、一応店長に申し入れてみます。
ありがとうございます。
本投稿は、2017年06月19日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。