住民税の普通徴収について
住民税の普通徴収についてお聞きしたいことがあります。
給与所得以外で収入(雑所得)があり、雑所得の住民税を自分で納めるため普通徴収にしました。
この場合、仮に給与所得より雑所得の方が収入金額が多いと、普通徴収を選んだとしても自分で雑所得分の住民税を納めることはできないのでしょうか?
お手数おかけしますが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
給与以外の所得については、確定申告の住民税の欄で普通徴収を選択できます。

米森まつ美
回答します
住民税は、特別徴収又は普通徴収のいずれかのみの納付になります。
給与所得分・・・特別徴収
雑所得分・・・・普通徴収
とした区分の徴収方法(住民税の決定・納付)は、残念ながらできません。

米森まつ美
大変失礼いたしました。確定申告書の所定欄にその旨を記載することによ「併用徴収」ができます。
確定申告書にその旨を記載してください。
「給与所得者等で、「給与所得・公的年金以外の市町村民税・都道県民税の納付方法」に、自分で納付に〇を付けます。
ただし、給与所得者の場合、原則は特別徴収となり、普通徴収を選択できない市区町村もありますので、市区町村の窓口に念のためご確認ください。
大変失礼いたしました。
早急なご回答ありがとうございます。
追加でお聞きしてしまって申し訳ないのですが、給与所得以外の収入(私の場合ですと雑所得)の金額が仮に給与所得より多くても、普通徴収を選べば住民税は自分で納税できるということでしょうか…?
お手数おかけしてしまい恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
そのとおりです。普通徴収は自ら納付する手続きです。
本投稿は、2022年03月08日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。