住民税について
現在正社員として働いている者です。今働いている会社は副業は禁止なのですが、出前館で業務委託として会社にバレないように副業を始めようと思っています。
会社の給料からは毎月住民税で天引きされていますが、出前館で業務委託として働いた場合には会社から天引きされている住民税とは別に、自分で納付書を用意して普通徴収にして現金で払うのでしょうか?
また、会社の天引きされている住民税は住民税納付書を普通徴収にしても会社は会社として今まで通り天引きはされますか?
税理士の回答

出澤信男
副業の所得が給与所得以外であれば、確定申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。給与所得については、従来通り特別徴収で給与から天引きされます。
回答ありがとうございます。
副業の所得が給与所得以外の場合、年間の所得というのは何月何日から何月何日までの事を表しているのでしょうか?
また、給与所得以外の年間の所得が20万円以下であればどのようにして住民税をいつ頃までに払えばよろしいですか?

出澤信男
年間の所得は、1/1-12/31までの所得になります。住民税の申告は、2/16-3/15までにお住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出します。6月に納税通知書が自宅に送付されて、自分で支払いをすることになります。
回答ありがとうございます。
年間の所得が20万円以下の場合は確定申告はせず、住民税の申告書を住民課税に提出する際に普通徴収にする事は可能ですか?

出澤信男
住民税の申告において、副業の所得の住民税の納付を普通徴収にすることは可能です。
理解できました。
丁寧に回答して頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年03月15日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。