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住民税(特別徴収税)

会社を経営しています。社員は私と妻の二人のみで妻は本業を他に持つ非常勤役員です。

二人とも確定申告時に住民税を普通徴収にしていたのですが、特別徴収の通知が来ました。ただし名前は私のみでした。この場合は妻は普通徴収になったと考えられますでしょうか。
前年迄は双方とも普通徴収でした。

税理士の回答

給与所得だけであれば、会社は市区町村に給与支払報告書を提出し、住民税は特別徴収になると思います。なお、給与所得と他の所得がある場合、確定申告で他の所得の住民税を普通徴収に選択すれば普通徴収でききますが、給与所得については普通徴収を選択できないため特別徴収になります。

私の質問は特別徴収に妻の名前がない場合普通徴収になっているか、です。

また一昨年まで給与所得のみでしたが普通徴収でしたのでセオリー通りじゃないんですよね。

特別徴収の通知書に配偶者の名前がなければ、本業の方で特別徴収になっているか、あるいは普通徴収になっていると思われます。給与所得については、通常は会社で年末調整を行い市区町村に給与支払報告書を送付して特別徴収になります。

本投稿は、2022年05月17日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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