税理士ドットコム - [住民税]市民税・県民税特別徴収税額について - 相談者様のご理解の通りになります。
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市民税・県民税特別徴収税額について

現在、アルバイトをしながら、去年開業した事業で収入を得ています。そして、市民税・県民税特別徴収税額がアルバイトをしている会社が来ました。住民税について調べて自分の認識が間違っていないか確認です。

・特別徴収税額は今後のアルバイト収入から差し引かれる
・事業で得た収入にかかる税金は普通徴収として納付通知が届く
→ただし、確定申告書の住民税・事業税に関する事項内の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で自分で納付に○をした場合
・アルバイト先は事業による所得額はわからない

以上正しいでしょうか?

税理士の回答

相談者様のご理解の通りになります。

確認できてよかったです。ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月27日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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