市民税・県民税特別徴収税額について
現在、アルバイトをしながら、去年開業した事業で収入を得ています。そして、市民税・県民税特別徴収税額がアルバイトをしている会社が来ました。住民税について調べて自分の認識が間違っていないか確認です。
・特別徴収税額は今後のアルバイト収入から差し引かれる
・事業で得た収入にかかる税金は普通徴収として納付通知が届く
→ただし、確定申告書の住民税・事業税に関する事項内の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で自分で納付に○をした場合
・アルバイト先は事業による所得額はわからない
以上正しいでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
確認できてよかったです。ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月27日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。