預金利子に源泉分離課税されてる場合、住民税非課税世帯にならないのでしょうか?
普通預金や定期預金に少額の利子所得があり源泉分離課税されていて、他に課税所得が無い場合には、住民税非課税世帯にならないのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
普通預金や定期預金に少額の利子所得があり源泉分離課税されていて、他に課税所得が無い場合には、住民税非課税世帯にならないのでしょうか?
分離課税された内容が、住んでいる役場に行くことはないので、非課税世帯だと考えます。
ご回答ありがとうございます。
昨年から銀行の預貯金照会業務がオンライン化された事で、税務署銀行両方にとって手間がかからなくなり照会業務が行いやすくなったと聞きます。
税務署が重点的に見ているのは相続税の未申告だと思うので、選定しなければこれまでと変わりないのでしょうが、例えば100万円単位の現金を引き出し利率の良い金融機関で定期預金を作る場合などは、税務署のチェックが入りそれによって「預金利子があるから非課税世帯でなくなる」という可能性もあるのでしょうか?
そういうリスクがあるのであれば無理して定期預金を作る事、そのための資金移動などは避けた方がいいのでしょうか?

竹中公剛
税務署が重点的に見ているのは相続税の未申告だと思うので、選定しなければこれまでと変わりないのでしょうが、例えば100万円単位の現金を引き出し利率の良い金融機関で定期預金を作る場合などは、税務署のチェックが入りそれによって「預金利子があるから非課税世帯でなくなる」という可能性もあるのでしょうか?
一切ない。法改正をすれば別ですが・・・。
そういうリスクがあるのであれば無理して定期預金を作る事、そのための資金移動などは避けた方がいいのでしょうか?
避ける必要はない。
預金は、今のところ、マイナンバーと紐づけされていない。
証券会社の情報は、マイナンバーで税務署が逐次調査できる。
金融機関への預金の照会は税務署が自由に行えるので、マイナンバーとは無関係のように思うのですが?
100万円の定期預金を組むなど一度に高額の入金がある場合には、不自然な資金移動として選定対象になる可能性はあるように思えます。
それで少額の源泉徴収のために住民税非課税世帯でなくなるのであれば、やはり避けた方がいいように思えてしまいますが、いかがでしょうか?

竹中公剛
見ましたが、そのオンラインでのやり取りと、預金利子は全く違うことです。
また、日々の移動も、違法性がなければ、何も問題はないです。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2022年06月08日 20時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。