住民税、所得税における障害者控除について
2022年4月に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けました。
2020年6月に障害の疾病と診断され、2021年12月には手帳交付要件を満たしていました。
質問①
国税庁のHPに、
「その年の12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、またはその交付を受けられる程度の障害があると認められる人であること」
と記載されていますが、私の場合2021年の所得税に対して障害者控除を受けることは可能でしょか?
*2021年分の確定申告は2022年2月ごろに済ませております。
質問②
令和4年度分の住民税においても申告をした場合、控除は受けられますか?
もしくは、2021年中の合計所得は135万円未満でしたので、住民税非課税になりますか?
質問③
2022年6月より家族の扶養に入ることを考えています。しかし、2022年4月まで給与所得が70万ほどあり所得税も引かれているので、2023年に確定申告をして還付を受ける予定です。この場合、家族の年末調整と私の確定申告、両方で障害者控除は適用できるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
質問①
2020年6月に障害の疾病と診断され、2021年12月には手帳交付要件を満たしていました。
上記を証明する書類
確定申告書の控え
手帳
をもって、税務署に修正申告の相談にいってください。
丁寧にはなし認められるかどうかです。
質問②
住民税の申告は、所得税の申告をした段階で完了しています。
上記①と同じ方法行動で、役場の住民税課に相談に言ってください。
確定申告書の控えはいりません。
2021年中の合計所得は135万円未満でしたので、住民税非課税になりますか?
このことは、その際に聞いてください。
質問③
2022年4月まで給与所得が70万ほどあり
と記載されていますが、所得ですか?収入ですか?
所得ならば、扶養には入れません。
収入ならば、入れます。
両方で障害者控除は適用できるのでしょうか?
両方で受けられるかですが、扶養には入れれば、受けれます。
入れなければ、自分だけです。
ご回答いただきありがとうございます。
質問③の給与所得は収入ですので、扶養に入れてもらおうと思います。
「2020年6月に障害の疾病と診断され、2021年12月には手帳交付要件を満たしていました。」
こちらを証明するものとして、主治医に2020年6月に発病したという内容で診断書を書いてもらうことは有効でしょうか?

竹中公剛
2020年6月に障害の疾病と診断され、2021年12月には手帳交付要件を満たしていました。」
こちらを証明するものとして、主治医に2020年6月に発病したという内容で診断書を書いてもらうことは有効でしょうか?
それが一番有効です。手帳交付が遅れたということです。
実質障害者という証明がなされると考えます。
本投稿は、2022年06月16日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。