フリマアプリの課税対象について
フリマアプリの課税対象についての質問です。
不用品の譲渡であれば課税対象外、利益が出てしまった場合に20万円以下であれば課税対象外ということのようですが、この“20万円以下”というのは“売上金として入る金額全てが”ということなのか“純粋な利益が”とどちらの解釈が正しいのでしょうか?
例えば
3つで1500円のものを1つ700円で販売し、手数料などを引いて最終的に販売利益として1600円入った場合
元値の1500円に対して100円の純粋な利益の合計が20万円を超えた場合なのか、単純に販売利益である1600円の合計が20万円を超えた場合なのか
ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
単純に販売利益である1600円の合計が20万円を超えた場合なのか?
こちらの考えです。最終利益です。
ご回答いただきありがとうございます。
“不用品の場合は課税対象外”とのことですが、生活必需品ではなく娯楽で購入したもの(CDやカードなど)が不用になり、本来購入した価格より安く出品した場合の販売利益が20万円を超えてしまった場合は“不用品の譲渡”で課税対象外ということで間違いないでしょうか?
また“不用品”の基準は譲る側の人が不用品と言えば不用品として扱われるという認識でよろしいのでしょうか?
重ねての質問になってしまい大変恐縮ですが、こちらもご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
また“不用品”の基準は譲る側の人が不用品と言えば不用品として扱われるという認識でよろしいのでしょうか?
そのような認識は通用しない。と、考える。
犯罪者が・・・自分は罪を犯していない。と、言えば・・・そうならないはずです。
不用品の売買といいながら、購入し続けている人々をよく見かけます。
購入したけど・・・不用だから売ったと。
本投稿は、2022年06月28日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。