確定申告不要の場合の住民税について
親の扶養に入っています。ずっと仕事をしていなかったのですが一昨年の9月から在宅でデータ入力の仕事を始めました。
一昨年は30万ほど、昨年は70万ほどの事業所得がありましたが、税務署に問い合わせたところ、家内労働者等の必要経費の特例に該当し、103万以内になるので確定申告不要と言われ、申告しませんでした。
そこで質問なのですが、私の年収でも住民税の申告は別で行わなければならなかったのでしょうか?
その場合、遡って2年分の手続きが出来るのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
住民税の申告は、無収入でも行ってください。住民税がかからなケースでも行うことで住民税非課税世帯になる可能性があり、行政からの支援もうけられます。申告しないと判断されません。このため行ってください。
ご回答いただきありがとうございます。
収入がなくてもするものなのですね。
申告は今すぐにでも役所にて手続きしたほうがいいのでしょうか?

丸山昌仁
そのとおりです。今からでも大丈夫です。非課税世帯の判定などは申告により認定されます。
本投稿は、2022年07月14日 05時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。