保険外交員 副業について
現在、保険外交員をしており
事業所得で確定申告をしています。
住民税は自治体から通知がきて自分で払い込んでいます。
副業として時給制のアルバイトを検討しているのですが
その場合、事業所得とは別で給与所得として申告するのでしょうか
また、その場合
給与所得分の住民税は今までのように
自治体から通知がきて自分で払い込む方法で
変わりはありませんでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
副業として時給制のアルバイトを検討しているのですが
その場合、事業所得とは別で給与所得として申告するのでしょうか
給与所得なら、そうなります。
また、その場合
給与所得分の住民税は今までのように
自治体から通知がきて自分で払い込む方法で
変わりはありませんでしょうか?
いいえ、支払う会社が決めます。
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2022年07月25日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。