市県民税について
昨年、株式の売却益で1300万円ほどの利益がありましたので、本年、税務署にて確定申告を行ったところ、約350万円ほどの税金となったのでこれを納めました。
先月になって、以前住んでいた市(埼玉県)から市民税・県民税の追納の書類が届き、120万円ほどの金額が記載されていました(所得税の申告により変更)。これは支払うものなのでしょうか。思わぬ大きな金額で困っています。
売却をした時点では埼玉県の在住でした(現在は東京です)。
減額等できる可能性はあるでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
住民税は確定申告のデータから賦課決定されますので、確定申告の内部が間違っていない限り、減額の可能性はありません。
確定申告で納めた350万円ほどは所得税(国税)で、120万円ほどの市・県民税(住民税)はこれとは全くの別物ですから、減額にはなりません。
株式の売却であれば通常譲渡所得として住民税合わせて税率は20%ですので、
上記の金額が多いように感じます。
詳細がわかりませんが、確定申告書を再度確認してみてください。
本投稿は、2022年07月28日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。