税理士ドットコム - [住民税]母(難病)のみを扶養、父世帯別か両親扶養かどちらが節税になりますか - > 1 今年2022年年末近く(11月など)に父親を世帯別...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 住民税
  4. 母(難病)のみを扶養、父世帯別か両親扶養かどちらが節税になりますか

母(難病)のみを扶養、父世帯別か両親扶養かどちらが節税になりますか

40代独身、両親共に70歳と同居のフリーランスです。
私の年収は税抜後400万ほどで母は難病指定で介護保険使用で無職、父は兄の会社でアルバイトをして月10万ほど収入があります。
両親ともに様々な疾患があり医療費、介護費が大変多いです。
今まで両親を扶養に入れていましたが、父のみ別世帯にしようかと思っています。

この場合

1 今年2022年年末近く(11月など)に父親を世帯別にした場合、来年2023年の確定申告の歳、2022年分として扶養欄に父と父の医療費を記入して良いのでしょうか。

2 今のまま両親を扶養に入れてきたほうが良いでしょうか。


宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1 今年2022年年末近く(11月など)に父親を世帯別にした場合、来年2023年の確定申告の歳、2022年分として扶養欄に父と父の医療費を記入して良いのでしょうか。


生計いつならばOKです。

2 今のまま両親を扶養に入れてきたほうが良いでしょうか。


生計別でも扶養に入れられると思いますが・・・。

一つ確認ください。
夫婦の場合、一人だけ整形別にできるのか?役場に聞いてください。


一つ確認ください。
夫婦の場合、一人だけ世帯分離別にできるのか?役場に聞いてください。

ご回答ありがとうございます。
世帯(生計)と扶養をよく理解しておりませんでした。

今後父親が入院することが予想され、所得も低いので世帯を分離した方が医療費の限度額適用認定で低めの範囲に該当するのではないかと思いました。
この理解で正しいでしょうか。

※申し訳ございません。住民税カテでなかったかもしれません。

今後父親が入院することが予想され、所得も低いので世帯を分離した方が医療費の限度額適用認定で低めの範囲に該当するのではないかと思いました。
この理解で正しいでしょうか。
https://www.irs.jp/article/?p=446
上記の記事があります。
竹中は苦手の分野です。
よろしくご判断ください。

本投稿は、2022年08月18日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住民税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住民税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,171
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,238