退職後の住民税と社会保険についてのご質問
はじめまして。
退職をして無職になるにあたり、社会保険や税金等について調べております。
恥ずかしながら全くの無知の状態から開始のため不明点が多々あり、ご教示いただければ嬉しいです。
私は10月の末日をもって退職予定の者です。
退職後は半年程アルバイトで生活し、その後に1年程ワーキングホリデーに行きたいと考えております。
そこでいくつか質問です。
①今年の6月から支払いをしている住民税は、給与明細上は15,000円程です。
その場合、今回の退職に伴って支払いの義務が生じるのは、単純に15,000円×7ヶ月分(11月〜5月)となりますか?
②「1/1に日本に住民票がなく、1年以上海外に滞在した場合に、前年分の住民税が課せられなくなる」という記事を読みました。
仮に2022/12/31までに転出をしたとすると、「今年の10月までの収入+それ以降のアルバイトでの収入」によって算出される住民税は課せられなくなりますか?
もしくは、2023/1/1以降に出発した場合、帰国が2024/1/1以降となる場合は、ワーキングホリデーの間に収入があったとしても2024/6に住民税として請求されないのでしょうか。
③国民健康保険に加入するべきか、親の扶養に入り親の加入する健康保険に入れてもらうべきか悩んでおります。
失業手当を貰う場合、厳密に月々いくらの計算になるかがすぐには分からないかと思いますが、早々に扶養に入ると決めてしまわない方が良いでしょうか。
失業手当をもらわない方向で、親の扶養に入りアルバイトでの年収を調節するべきか、
失業手当を貰う方向で、手当との兼ね合いで日々の収入を調節する方が良いのか
アドバイスをいただきたいです。
無知故によくわからない質問をしてしまっているかもしれず大変申し訳ないのですが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
①について
住民税は、退職後納付が残っている部分ですので、単純にいうと15,000円×7ヶ月分(11月〜5月)となります。
給料日次第で、11月分が最終給料から差し引かれることはあります。
②について
住民税が課されないのは、「1/1に日本に住民票がなく、1年以上海外に滞在した場合」ではなく、「1月1日現在で、非居住者であるため日本国内に住所がない場合」です。「1年以上海外に滞在した場合」というのは正確な表現ではなく、また、住民票の有無だけでは判断しません。
したがって、2022/12/31までに海外移転をし、その日から非居住者となった場合には、2023年6月からの住民税は課されないことになります。
③について
たとえ、国民健康保険や健康保険に加入したとしても、海外で、国によっては医療費に使えない場合があります。
失業手当は、日本国内で職を探しているが見つからない場合に支給されます。
アルバイト収入があれば、職が見つかっていると判断され、失業手当が支給されない可能性があります。どのくらいまでのアルバイト収入であればいいのかは状況によって変わりますので、ハローワークに尋ねてください。
ご丁寧にお答えいただき、ありがとうございました!!
本投稿は、2022年08月31日 03時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。