海外渡航時 市県民税の減免申請について
こんにちは。
市県民税を全額支払う義務があるのかどうかについて伺います。私は令和3年12月中旬に愛媛県松山市に転入し、令和4年1月中旬に松山市から海外へ出国しました。住民票はその時、抜いてます。
松山市は私に令和4年度分の市県民税全額を請求しているのですが、私は全額支払う義務があるのでしょうか?
松山市での滞在期間が短い点、イギリスに来てからしばらく収入が無かった点を踏まえて減免申請できるか、問い合わせましたが、松山市からはそのような理由では不十分との連絡を受けました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
住民税は1年遅れの課税になります。したがって、令和3年の所得に対して、令和4年1月1日の住所地の自治体から納付通知が送られてきます。
このため法律的にやむを得ないかと考えますので、あとは、支払の猶予、すなわち帰国するまでは無理なので、帰国後に支払いの相談を行うことについて話をしていくしかないと考えます。
本投稿は、2022年09月01日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。