私は厚生障害年金2級です。他にパートをしていますが、非課税です。この度、外国籍の女性と結婚しました。
お世話になります。
私は精神の厚生障害年金2級を頂いており、
その金額は、特別加給を含めると、
年間146万円になります。
身体の調子が良いのは、11月だけですので、
週1土日夜勤で年間120万円、
週1日勤で年間30万円
週3日パートで年間150万円の
収入があり、
年金とパートで295万円の収入があり、
私1人だと非課税世帯になります。
医師が許す範囲内です。
年金だけだと生活できません。
この度、外国籍の方と結婚し、
来年年金の更新があり、
その際の申請で、厚生障害年金2級は、
配偶者加算が追加されて、
年間23万円増えます。
彼女を扶養することになるのですが、
私の国民健康保険も扶養にしますが、
彼女もパートで働きますが、
彼女のパートは、いくらまで非課税に
なりますか?
非課税で抑えたいのです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
奥さんの年収が東京都豊島区だと年収100万までなら住民税の非課税世帯のままだと思います。地方だともうすこし低いかもしれません。国保は奥さんを被扶養者にするという制度はありません。それぞれ加入になると思います。
本投稿は、2022年09月10日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。