一時所得の所得税額と住民税額が知りたいです。
無職の主婦です。私自身の養老保険が満期となり、所得税額と住民税額についての相談です。
満期金600万、支払い保険料360万。
娘の国民年金先払い分19万。
この場合の一時所得(課税対象額)は、76万でよろしいでしょうか。
76万に対して、所得税5%。住民税10%となるのでしょうか。
また、主人の年末調整の配偶者の合計所得金額は、95万?76万?どちらでしょうか。
税理士の回答

鎌田浩司
生命保険金に係る税金の計算は、保険料の負担者と保険金の受取人で決まります。
質問者が保険料を負担していたがどうかで、一時所得になったり贈与税になったりします。その際、契約者は関係ありません。
さて、質問者が保険料を負担していた場合で、娘さんの国民年金も負担した場合の計算は、
一時所得が95万円、そこから国民年金保険料19万円と基礎控除48万円を差し引きます。
結果は、28万円に対する所得税5%+復興特別所得税が所得税の2.1%で、5.105。
住民税は、基礎控除が43万円でこれを引いて33万円、これの10%。
なお、合計所得金額は、95万円です。
ありがとうございます。
税額がわかり安心しました。
本投稿は、2022年10月14日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。