塾バイト掛け持ち
大学生で、塾バイトを2つ掛け持ちしています。
Aは同業種での掛け持ちを禁止。Bは同業種でも掛け持ちOKです。
掛け持ちをしていることはどちらにも言っていません。
それで、そろそろ年末に近づいてきたので、税金関係で両方に掛け持ちをしていることがバレるんじゃないかと不安です。
現在の状況は以下です。
(((大学生、年間収入103万以下、1つの会社から1ヶ月で88000円以上貰った月はありません。
ウーバーで30万くらい稼ぎました。
以上です。よろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
Aには、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出して甲欄として年末調整をすれば良いと思います。Bが掛持ちOKであれば、乙蘭として確定申告の対象にすれば良いと思います。なお、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ウーバー)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご返信ありがとうございます。
できれば、Bにも掛け持ちしていることをバレたくないんですが、Bにバレないようにする方法はありますでしょうか?

出澤信男
扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないため、Bにバレないようにする方法はないと思われます。
本投稿は、2022年10月19日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。