所得制限について
元個人事業主で現在夫婦2人暮らしでどちらも60才を超えており共にアルバイトをしています。
それまでは配偶者を扶養家族として申告していましたが、2人共アルバイトでも世帯主と扶養家族として103万を超えると所得税、130万を超えると社会保険料や住民税の対象となるのでしょうか?
また、対象は1月〜12月までの支給月2月〜翌年1月の支給総額となるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
給与所得は、給与をもらった時点での計算になります。
例えば、月末締めで翌月10日払い。
12月に働いた給与を1月10日に受け取る。これは、1月分の給与になります。
ありがとうございます
12月に働いた給与を1月10日に受け取つた場合は12月分と思っていましたので見識違いでした。
世帯主がアルバイトであっても扶養家族の所得制限の条件は同じなのですか?

西野和志
所得が多い人が、扶養を取るようにした方がいいと思います。
ありがとうございます
色々と参考になりました。
本投稿は、2022年10月22日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。