源泉所得税の丙欄から乙欄の継続2ヶ月超えについて
前任者が退職後に入社したため、引き継ぎなく、また知識が乏しいため、こちらを利用させていただきました。
ご教示をお願い致します。
労働組合供給との契約で、日々、日雇い労働者を雇用しております。
給与の支払いは、日々計算をして、弊社から支給。
この場合、継続2ヶ月を超えて勤務した日から乙欄適用となりますが、月に1日でも勤務し2ヶ月超えても乙蘭適用になるのでしようか?
また、扶養控除申告書を提出された場合、年末調整は、弊社で行う義務は生じますか?
税理士の回答

米森まつ美
2か月を超えて雇用をした場合には丙欄を使用することはできません。
また、扶養控除申告書を提出した場合で、年末まで勤務した者は年末調整の対象となります。
※「1日でも」という点ですが、雇用の継続の契約のほか実態により判断するため、一概に該当するしないの判断はできないことをお許しください。
早々にご返答いただき
ありがとうございます。
補足と再度お伺いします。
契約は日々となります。
具体的には、就労前日までに労働組合に連絡をし、人数を伝え、当日、勤務就労後に給与を支給。
同じ方が来るかどうかは当日にならないとわかりません。
この場合でも月数日勤務を継続2ヶ月超えたら乙欄適用になりますか?

米森まつ美
一概に判断できなく申し訳ございません。
なお、日々契約がされていなければ、そもそも丙欄適用からは外れます。
月が空けば良いのですが、実際の判断は所轄税務署の源泉所得税担当に確認をされると確実です。
調査などでも判断に迷うことでもあり、回答できないことをお許しください。
再度ご返答ありがとうございます。
承知しました。
ご親切にありがとうございました。

米森まつ美
あまりお役に立てずに申し訳ございませんでした。
私が言うべきではありませんが、よろしければ再度ご質問して他の先生方の回答も参考にされてはいかがでしょうか。
本投稿は、2022年11月02日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。