税理士ドットコム - [所得税]親から相続済みの土地を売却しますが、サラリーマン所得者への注意点を教えて下さい。 - 複数人数の所有土地を譲渡した場合は、登記の上で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 所得税
  4. 親から相続済みの土地を売却しますが、サラリーマン所得者への注意点を教えて下さい。

親から相続済みの土地を売却しますが、サラリーマン所得者への注意点を教えて下さい。

両親は健在です。
駐車場として保有している土地を来年売却しようと計画してます。
その土地は祖父(死亡)が購入し、今は両親(無職)と私の3人の名義です。
私は独立して家庭を持ってます。
仮に3000万で売却した場合ですが、3000万×20%が税金というザックリした知識しかありません。
私はサラリーマンとして約800万の年収があり、仮に私の分配比率が多くなった場合で1年間の所得税を年末調整で大幅に追加課税されるのはいくらの譲渡所得になるのでしょうか。
なんとなく、サラリーマンは2000万の年収を超えると所得税が多くなると聞いた事があります。
よくばるつもりはないのですが、両親の好意で住宅ローンを返せる金額に分けてあげると言われてますが、意味なく所得税が増えるような分配は避けたいです。
ちなみに、住宅ローンが1500万残ってます。
ご確認よろしくお願いします。

税理士の回答

 複数人数の所有土地を譲渡した場合は、登記の上でそれぞれ持分が指定されています。総額3,000万円で売却した場合、あなたの土地譲渡に係る譲渡価額は3,000万円×あなたの持分となります。ご両親の譲渡価額も同様に計算します。
 同様に必要経費として控除する取得費及び譲渡費用もそれぞれの持分により按分します。そして、残額が譲渡所得金額として15.315%の所得税及び復興特別所得税と5%の地方税が課税されます。
 この登記上の持分×(譲渡価額の金額-取得費-譲渡費用)の金額と実際の分配額の差が110万円を超えると譲渡所得に対する所得税とは別に贈与税が課税されることになります。
 譲渡所得については、年末調整ではなく、別途に確定申告が必要になります。その場合、給与所得も一緒に申告する必要があります。給与所得に対する税額と譲渡所得に対する税額を合計し、復興特別所得税(2.1%)を加算した税額から給与所得の源泉徴収税額を差し引いた金額を納付することになります。

ありがとうございました。勉強しないといけないですね。

本投稿は、2022年11月13日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

所得税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

所得税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,449