譲渡所得税について
父1/2母1/2名義で30年ほど前に購入したマンションを
父が亡くなった為、相続し売ることになりました
取得費である購入費用ですが
住宅金融公庫から借り入れたので、抵当権抹消の書類等
はあるのですが売買契約書が手元にありません
他に代わるものとしてはどのような書類がありますか
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
登記事項証明書を取ってみてください。そこの乙区に公庫からの借り入れの金額が記載されていると思います。その金額を取得費にすることが可能です。
西野先生、以前もお世話になり
たびたび、お教えいただき大変ありがとうございます
登記事項証明書で良いのですね 安心しました

鎌田浩司
補足します。
住宅金融公庫からの借入金額を、取得費とすることはできません。
借入金額は取得費に近い金額ですが、取得費ではありません。
お尋ねします
取得費にできると回答されておられる先生がいらっしゃいますが
取得費にできない理由を教えていただけないでしょうか

鎌田浩司
前回も書きましたが、借入金で取得したとしても、買入契約書ではないので、買入金額と同じと断定できないからです。
たびたび、ありがとうございます
では、申告時の取得費はどのように計上すればよいですか
国土交通省(旧建設省)・財務省所管の特殊法人・政策金融機関で
住宅の建築や購入のため、長期・固定・低利の住宅資金の直接貸付を行っていた住宅金融公庫から
融資を受けていたわけで、この借入金は取得費として無効ということでしょうか
本投稿は、2022年12月06日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。