税理士ドットコム - [所得税]特定口座を介した外貨取引の際の為替差損益の認識について - 1ドル125円で購入したドル貨を1ドル140円で売却...
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特定口座を介した外貨取引の際の為替差損益の認識について

今年の確定申告でこれで良いのか困っています
ぜひよろしくお願いします
なるべく単純にします

以前$1¥100で外貨購入した$100があって
今年新たに$1¥130で$500外貨購入しました
(平均レート125円で$600)

その後
レート¥140で全額$600外貨建てMMFを購入
(140-25)*600=▲¥9000

さらに
レート¥150で全額$600売却(特定口座で差損分徴収済み)

最後に
レート¥135で米国ETF購入して終わっています
(135-150)*600=△¥9000

この場合雑所得としては差し引き0で
特定口座で徴収済みの分もあり
レート¥135で購入したETFを現在有しているとの認識で良いのでしょうか


税理士の回答

1ドル125円で購入したドル貨を1ドル140円で売却
1ドル150円で購入したドル貨を1ドル135円で売却
したことになりますので、為替差損益のとらえ方はこのとおりです。
為替差損益はプラスマイナス0円となりますので、雑所得は0となります。
その結果、残っているETFは1ドルあたり135円となります。

本投稿は、2022年12月14日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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