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いかなる所得となりますか? また、所得の計算上損失が生じた場合、損益通算できますか?


1.会社を定年退職し、年金の支給を受けているBが、銀行からの融資と退職金を使って自宅を改造し、新たにま8部屋を増築して、いわゆる賄い付きの下宿屋。行った場合、及び農業を営むCが、銀行から融資を受け、空き地を利用して同規模ほ賄い付きの下宿屋を営んだ場合。
2.サラリーマンのDがいわゆる財テクを目的として、銀行から融資を受けてその保有する土地にアパートを建設し、家賃を得ていた場合。

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

B、Cの場合、賄い付き=食事を供するので、事業所得又は雑所得(この場合は事業所得)、Dの場合は不動産所得となります。
いずれの場合も損益通算の対象となります。今回Dは「保有する土地」ということなので問題ありませんが、土地の借入金の利子による赤字は損益通算の対象とならないのでご注意ください。

本投稿は、2015年05月13日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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