タイ在住者の税金申告
このスタディケース
【条件】タイ在住(183日以上)、タイから日本の消費者(100%日本在住の日本人)へインターネットを介しての講義(電気通信役務の提供)。日本に恒久的施設なし、日本の国際源泉所得の15項目に該当なし、独身で家族なし。倉庫なし(物販ではない)、賃貸なし、サーバーなし、ブロガーやデザイナーでもないのでロイヤリティなど著作権なし。個人で企業相手ではないので源泉徴収なし。売上1000万以下で消費税なし。
この条件なら<日本からみれば>海外源泉所得のはず。
イコール、タイから見れば<タイ国内源泉所得>になるのですか?
そこを決着させたい。根拠も含めて教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
イコール、タイから見れば<タイ国内源泉所得>になるのですか?
そうなると考えますが・・・タイの税務署に確認ください。
ありがとうございます、タイから見ればタイの雇用に害するものでなくタイ人の職を奪うものではないため海外源泉所得と言われました。

竹中公剛
ありがとうございます、タイから見ればタイの雇用に害するものでなくタイ人の職を奪うものではないため海外源泉所得と言われました。
タイの指導に従ってください。
日本には関係はないと考えます。
本投稿は、2022年12月20日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。