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有料補償期間の加入時における無料期間

お世話になります。
スマホやWi-Fi端末などに加入時、有料補償期間が何ヶ月間か無料になる場合、月額補償料金は一時所得になりますでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

 国税庁では商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。同様に無料サービスも金銭や物品等の受益ではないので課税対象とはならないものと考えます。例えば通信キャリアのショップが行う携帯乗り換えでのキャッシュバック等であれば一時所得として課税の対象になります。

小川真文 先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2023年01月04日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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